不動産売却の流れ【媒介契約の締結】
媒介契約の締結
査定・事前調査により算出した価格で売却を希望された場合、媒介契約を不動産店と締結します。
媒介契約には種類があり、それによって不動産店に任せられる範囲が異なります。
契約の際にはしっかりと確認しましょう。
媒介契約の種類・方法
一般媒介契約
複数の仲介業者に依頼できます。ご自分で買主を見つけてくることも可能です。仲介業者は売却のための活動は行いますが、下記の2つの契約のような業務状況の報告といった義務は負いません。
専任媒介契約
売却活動や業務状況の報告などを2週間に1回以上行います。下記の専属専任媒介契約とほぼ同じ条件ですが、専任媒介契約の場合は、ご自分で買主を探し契約を結ぶことができます。
専属専任媒介契約
特定の仲介業者1社だけに売却を依頼する契約です。そのため、他の仲介業者には依頼することができません。また、ご自分で買主を見つけた場合でも、仲介業者を通じて契約することになります。この契約を結んだ仲介業者は、指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録し、業務状況を報告することが義務(1週間に1回以上)となります。
【媒介契約の締結】後は【売却活動~購入申込】
平野区の不動産売却はお任せください
有限会社 建 實
大阪市平野区長吉長原東2-1-41
TEL 06-6701-3435
Email info@tatemi.co.jp
宅建業免許:大阪知事(8)第41247号
公益社団法人 全日本不動産協会 会員
公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟