不動産売却の流れ

不動産を売るときの流れ

不動産の売却には大きく分けて「6STEP」あります

 

 不動産の売却を行うには民法・建築基準法のみならず、税務・その他法令等、様々な法律が関わっています。よりお客様が安心して不動産の売却を行えるように、不動産売却のパートナーとしてサポートいたします。

 

 不動産の売却には大きく分けて「6STEP」あり、細かくご紹介いたします。

 

 

 

 

STEP 1

平野区無料相談無料査定

 

 

まずはお客様のお悩みをお聞かせください。

 

 

平野区 買い替え

現在の住まいにご不満で住み替えを検討している方

 

 

平野区家売却転勤

転勤などでお引越しされる方

 

 

平野区任意売却住宅ローン

住宅ローンの支払いが厳しく任意売却をお考えの方

 

 

平野区売却費用流れ

具体的な費用や売却期間を知りたい方

 

 

平野区相続活用投資賃貸

相続したものの、手放すべきかお悩みの方

 

 

平野区売却賃貸

売却するか、賃貸で貸すかをお考えの方

 

 

 

 このように不動産のお悩みは人それぞれあります。お客様のお悩みをまずはご相談いただき、お客様に寄り添いより良い方法をご提示し、売却にあたり細かい売却条件を決めます。

 

 

 

STEP 2

平野区無料査定事前調査

 

 周辺不動産の取引事例・経験・現地調査・役所調査をもとに査定額を提示します。

 ご所有不動産の特徴や問題点を整理特定することで、総合的なより良い不動産売却のアドバイスをいたします。

 

 

近隣の取引事例の販売価格を調査します。

 

・近隣不動産の売出価格と実質の売却価格

 

 

周辺環境や施設の把握

 

・地域性  ・沿線

 

・最寄り駅までの所要時間

 

・公共施設  ・生活施設 など

 

 

管理状況(マンションの場合)

 

・管理形態(自主管理・委託管理) ・管理方式

 

・維持修繕の実施状況 ・修繕積立金や管理費 など

 

 

役所調査

 

・用途地域 ・前面道路の種類 ・接面

 

・現行法に適合しているか ・地区計画 など

 

 

 

STEP 3

平野区媒介契約の締結

 

 査定・事前調査により算出した価格で売却を希望されたら、媒介契約を弊社と締結します。

 媒介契約とはお客様の売却条件で弊社が売却を請け負ったと証明する契約書です。

 

 媒介契約には3つの種類があります。

 

一般媒介契約

 

 複数の不動産店に依頼することができ、お客様自身で買主を探すことも可能です。ただし、依頼する不動産が多ければ多いほど販売状況の連絡やその他業務連絡があり、手間がかかります。

 

 

専任媒介契約

 

 弊社のみで売却物件をお預かりし、売却活動や業務状況の報告を2週間に1回以上行います。またお客様自身で買主を探すことも可能です。

 

 

専属専任媒介契約

 

 弊社のみで売却物件をお預かりし、売却活動や業務状況の報告を1週間に1回以上行います。お客様自身で買主を探すことはできません。

 

 

 

 

 

STEP 4

平野区で不動産売却をお考えの方へ4

売却活動

 

 販売活動を実施し、購入希望者を募集します。

 

 弊社にお越しのお客様にはもちろん、多くの購入希望者の目に入るように、店頭チラシ広告・ホームページ掲載・インターネット(athomeなど)掲載・物件への看板や旗の取り付け・チラシのポスティング・業務提携業者への紹介を行います。興味をいただいた内覧希望者にはお預かりした売却物件へご案内します。

 

 

購入申込み

 

 販売活動によって気に入って頂いた購入申込者様に、購入希望価格や条件を書面にて提示していただきます。お客様とご相談し、売却が決まりましたら契約のお手続きを行います。

 

 

 

STEP 5

平野区で不動産売却をお考えの方へ5

 

 売買契約は不動産の売却において非常に重要なものとなります。売主様・買主様双方に物件の特徴や状況についてしっかりと把握して頂いた上で、売買契約を締結します。売買契約締結後手付金を買主様より受領します。

 

 

重要事項説明

 

 不動産売買契約の締結前に重要事項説明を宅地建物取引士より売主様・買主様に行います。重要事項説明には、物件における権利や法令上の制限、契約条件に関する事項などが記載されています。

 

 

不動産売買契約の締結

 

 重要事項説明についてご納得いただきましたら、不動産売買契約を締結していただくこととなります。契約が成立すると、買主様には売買代金の支払い義務が、売主様には所有権移転・引渡し義務が発生します。この義務を怠って契約解除となると、手付金放棄や違約金の支払い等が必要となる場合があるので、記載内容を十分にご理解し、契約することが大切です。

 

 

契約時に必要な物

 

・印紙代(物件価格によって変わります)

・認印

 

 

手付金について

 

 契約が成立した時点で、手付金の受け渡しとなります。

 手付金は一般的に、売買代金の一部に充当されます。また、手付金は解約手付としての意味合いを持ち、お互いが何らかのやむを得ない事情で契約を解除する場合、定められた期間内であれば手付金を放棄又は倍返しすることにより解約することが可能です。(買主様が住宅ローンを申し込まれる場合、住宅ローン解除によって白紙解約となる場合があります。)

 

 

 

 

STEP 6

平野区で不動産売却をお考えの方へ6

 

 不動産売却の最終取引(決済)となります。残代金を受領し、物件の引き渡し(鍵の引き渡し)を行います。

 

 現金や住宅ローンでの売買代金お支払いであっても不動産取引は金額が大きいことが多い為、一般的には買主様指定の銀行で行います。当日立ち会うのは売主様・買主様・仲介業者・司法書士です。基本的には当日中に移転登記の手続きを行わなければならないので、午前中に取引が一般的です。

 

 

決済時に必要な物

 

 ご所有物件や物件状況等にもよりますが、主に

 

・所有権移転登記識別情報通知(権利書)

・印鑑証明書(発行後3カ月以内)

・評価証明書

・身分証

・実印

・売却物件の鍵

・ご契約時の書類一式

・その他物件資料・パンフレット等

 

が必要となります。

 

 

決済時に必要なお金

 

・所有権移転費用(司法書士報酬)

・仲介手数料(不動産業者報酬)

 

 

売却完了・お引き渡し

 

 司法書士によって本人確認・委任状等の押印をいただいたら、買主様から売主様への残代金のお振込みを行い、鍵を買主様にお渡しいただき、不動産売却・お引き渡しが完了となります。

 

 

 

 

 

 

平野区の不動産売却はお任せください

 

 6STEPにわたり細かくご紹介しましたが、難しく考えず一度ご相談いただくのが良いと思います。買替えでの不動産売却、返済が難しく任意売却、相続して資産処分など、さまざまなケースに対応してきました。お客様にとってより良いご提案をいたします。また、上記記載の通り、ご相談等に費用を頂くことは一切ありません。お気軽にご相談ください。

 

 

平野区不動産屋賃貸売買管理収益

平野区を拠点に30年。より一層の地域貢献を目指します。

 

大阪メトロ谷町線「長原駅」徒歩1分

大阪市平野区長吉長原東2丁目1-41

有限会社 建 實 (タテミ)

 

宅建業許可:大阪府知事(8)第41247号

建設業許可:大阪府知事(般-1)第112047号

加盟団体:全日本不動産協会

     近畿地区不動産公正取引協議会